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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1989-12-01 第116回国会 参議院 本会議 第9号

委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、本法律案提出目的と背景、保健機能の定義と内容保安林制度及び林地開発許可制度に特例を設ける理由、総量規制及び技術基準内容森林保健機能増進計画認定方法国有林野の活用に際しての適切な配慮のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  

仲川幸男

1989-11-28 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

猪熊重二君 まだ今の説明ちょっとよくわかりませんが、その地域において森林保健機能を図るための計画というものが必要でない地域もあるだろうから任意規定にしたんだと、こういうことだとすると、要するに森林所有者にとって、この保健計画に基づく指定を受けるか受けないかということは、非常に森林所有者の権利にかかわることなんですが、それが都道府県知事がやろうと思えばやればいいし、やろうと思わなければやらなくてもいいというふうなことでは

猪熊重二

1989-11-21 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

それからまた、都道府県知事が実際に森林保健機能増進計画、これは森林施業計画として定められるものでございますけれども、これを認定するに当たりましては、林地開発許可制度におきます運用と同様に、原則として現地調査を行いますとか関係者の意向を十分反映するように、必要に応じましてその地域市町村長あるいは直接影響を受けると見込まれる区域市町村長、さらには都道府県森林審議会等意見を聞く、こういう措置を講じていくことが

甕滋

1989-11-21 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

それから、第二点の森林組合事業でございますけれども、御案内のとおり、森林組合事業には必須事業任意事業という形で二通りございまして、その中で森林保健機能増進事業というのがございます。その範疇の中で現在事業森林組合がみずから行っているケースはございます。  それから、助成についてでございますけれど も、補助金根拠規定のようなものは最近の立法例では置かないようになっているように聞いております。

山本博人

1989-11-21 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

政府委員甕滋君) 県の森林審議会に対しましては、県知事が地域森林計画を立てるとか変更するとかの場合にこれをかけるということは、先ほど申し上げたとおりでございますが、ただいまのお話は、森林保健機能増進計画森林施業計画として認定するといった際にもこれは大いに活用すべきである、こういう御意見かと思います。

甕滋

1989-11-17 第116回国会 参議院 農林水産委員会 第2号

第三に、森林保健機能増進計画であります。  森林所有者は、保健機能増進を図るべき森林区域が定められた場合において、その区域内に相当規模森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林施業施設整備計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事認定を求めることができることとしております。  

甕滋

1989-11-16 第116回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

今回の森林保健機能増進特別措置法案も、林業地域の振興と国民の福祉の向上が目的規定をされております。両者が想定する開発規模には違いがありますけれども、レクリエーション等に資するための施設整備を進めることにより地域活性化を図るという点では、基本的な考え方、基調となる考え方は同じではないかと思いますが、この点お答えいただきたいのです。

山原健二郎

1989-11-15 第116回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

また、これを担保していくために、これも御指摘がございましたとおり、六条三項におきまして、第一号の「森林保健機能増進計画内容対象森林に係る森林保健機能増進を図るために有効かつ適切なものであること。」これは別といたしましても、第二号の「農林水産省令で定める比率」、第三号の「農林水産省令で定める技術的基準」が必須要件として満たされなければならない。

甕滋

1989-11-15 第116回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

そこで、本法では、この森林保健機能計画に定める森林保健施設の位置や規模構造等が一定の基準に適合していれば認定をいたします、こうなっております。この認定があれば開発行為等の従来の許可を不要としている。といたしますと、これまでの保安林内における土地の形が変わることあるいは内容、質の変わること等の審査が緩和をされて、歯どめがなくなるという心配がある。この点はどうなんですか。

串原義直

1989-06-20 第114回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号

第三に、森林保健機能増進計画であります。  森林所有者は、保健機能増進を図るべき森林区域が定められた場合において、その区域内に相当規模森林を有するときは、森林施業計画を変更し、または作成し、森林施業施設整備計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事認定を求めることができることとしております。  

松田堯

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